業務災害、複数業務要員災害及び通勤災害
業務災害
「労働者の義務上の負傷、疾病、障害又は死亡」を「業務災害」という。「業務災害」と認定されるためには、業務に内在する危険有害性が現実化したと経験則上認められること(「業務起因性」)が必要だが、職業病などの特殊的な場合を除き、その前提として、労働者が使用者の支配下にある状態(「業務遂行性」)にあると認められなければならない。
業務遂行性が認められる場合
主な例は次の通り。
- 作業中(風水害等の異常気象下での作業や事業主の私用を手伝う場合を含む)
- 用便・飲水等の生理的行為による作業中断中
- 作業の関連・付随行為中
- 作業の準備・後始末・待機中
- 緊急事態・火災等に際しての緊急行為中
- 事業所施設内での休憩中
- 出張中(住居と出張先との間の往復を含む)
- 通勤途上であっても、業務の性質が認められる場合
- 運動協議会等に参加中であっても、業務の性質が認められる場合
業務上の負傷又は疾病が再発した場合にも、業務上の負傷又は疾病の連続として、保険給付の対象とされる。
業務起因性が認められない場合
上記「業務遂行性」が認められる場合であっても、「業務起因性」が認められない場合もあり、主として次のような場合である。
- 労働者の積極的な私的・恣意的行為により発生した事故の場合
- 業務に内在する危険有害性が現実化したとは認められないほどの、特殊的・例外的要因により発生した事故の場合
業務上疾病の認定
業務上疾病とは、業務と相当因果関係にある疾病をいう。業務上疾病は、「厚生労働省令(労働基準法施工規則別表第1の2)」に列挙されており、これに該当するもののみが業務上疾病として認定される。
このうち、当該厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)の最後(第11号)には「その他業務に起因することの明らかな疾病」と規定され、業務との間に相当因果関係があると認められる疾病について、包括的に業務上疾病として扱うこととする。
過労死の原因となる脳血管疾患及び心臓疾患(以下「脳・心臓疾患」)については、第8号に「長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、蜘蛛膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む)、重篤な心不全若しくは大動脈解離又はこれらの疾病に付随する疾病」と、業務による心理的負荷を原因とする精神障害(「心理的負荷による精神障害」)については、第9号に「人の生命にかかわる自己への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病」と、疾病名が掲げられており、これらの認定に係る通達として、次のものが出されている。
- 脳・心臓疾患の認定基準...過労死等の原因となっている脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)について、その認定基準を定めたもの
- 心理的負荷による精神障害の認定基準...仕事の失敗、過重な重圧等の心理的負荷による精神障害及び自殺について、その業務上外の認定を行う際の基準を定めたもの
複数業務要因災害
「複数事業労働者(負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者を含み、以下同じ)の2以上の事業の業務を要員とする負傷、疾病、障害又は死亡」を「複数業務要因災害」という。
複数事業労働者については、前記の業務災害や後記の通勤災害のほか、それぞれの就業先の業務上の負荷(労働時間やストレス等)のみでは業務と傷病等との間に因果関係が身と得られないものの、複数の就業先での業務上の負荷を総合して評価することにより傷病等との間に因果関係が認められる場合は、複数業務要因災害として認定され得ることとなる。
複数業務要因災害による疾病
「複数業務要因災害による疾病」については、労働者災害補償保険法に「厚生労働省令で定めるものに限る」と規定されており、その範囲は、当該厚生労働省令(労働者災害補償保険法施行規則)に「労働基準法施行規則別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病(脳・心臓疾患、心理的負荷による精神障害)その他2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病」と規定されている。
通勤災害
「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」を「通勤災害」という。ここで「通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」
- 住居と就業の場所との間の往復
- 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
- 1の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって所定の要件に該当するもの
通勤と認定されるための要件
①通勤によること
「通勤による」とは、通勤と相当因果関係のあること、すなわち、通勤に通常伴う危険が具体化したことを言う。
②就業関連性があること
「就業に関し」とは、移動行為が業務に就くため又は業務が終了したために行われるものであることをいう。したがって、一般に早出、遅刻、早退の場合であっても通勤災害の対象とされるが、たまたま私生活上の必要等の理由で住居と就業の場所との間を往復するような場合は通勤災害の対象とされない。
サークル活動や組合活動等で始業時刻より早めに出社したり、就業時刻より遅れて退社する場合も、その活動時間が、就業と通勤との関連性を失わせると認められるほど長時間(概ね2時間超)となる場合を除き、通勤災害の対象とされる。
③次のいずれかに該当する移動であること
- 住居と就業の場所との間の往復
「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となっている所をいう。したがって、単身赴任等で、帰省先住所(家族の住む自宅)とは別に赴任先住所(一人で住むマンション等)を借りている場合は、その赴任先住所の方が「住居」となる。
ただし、帰省先住居からも通勤することに「反復・継続性」が認められる場合(月末・週末帰宅型通勤)は、赴任先住居と帰省先住居の双方が「住居」と認められる。
ストライキや台風等のために臨時にホテルに泊まる場合のように、やむを得ない事情で就業のために一時的に居住の場所を移していると認められる場合は、その宿泊場所も「住居」と認められる。
次に「就業の場所」とは、労働者が業務を開始し又は終了する場所をいうが、会議・研修などの会場や会社の行う行事の現場なども含まれる。
最後に「往復」とは、不特定多数の者の通行を予定している場所での往復をいう。例えば、出社しようとしていたと言っても、一戸建ての屋敷構えの住居の玄関先で事故が発生した場合は、未だ「住居」での事故であり、「往復」とは認められない。
- 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
「厚生労働省令で定める就業の場所(複数の事業場に就業する労働者が事業場間を移動する場合の起点となる就業の場所)」とは、次の場所をいう。
- 労災保険の適用事業及び労災保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業に係る就業の場所
- 特別加入者(通勤災害制度が適用されない者を除く)に係る就業の場所
- その他1, 2に類する就業の場所
また、他の就業の場所(移動の終点となる就業の場所)は、労災保険の通勤災害保護制度の対象となる事業場に限ります。これは、複数の事業場間の移動は、その移動の終点たる事業場において労務の提供を行うために行われる通勤であると考えられているため。したがって、その移動の間に起こった通勤災害に関する保険関係の処理については、終点たる事業場の保険関係で行うこととされる。
- 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって所定の要件に該当するもの
この要件に該当するためには、まず、当該移動を行う労働者(単身赴任者等)が、転任に伴い、当該転任の直前の住居(以下「帰省先住居」という)と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転(以下、当該移転先の住居を「赴任先住居」という)した労働者であって、やむを得ない事情により、帰省先住居に居住している次に掲げる者と別居することとなったものでなければならない。
- 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
- 子(労働者に配偶者がない場合に限る)
- 父母又は親族であって、要介護状態にあり、かつ、当該労働者が介護をしていたもの(労働者に配偶者及び子がない場合に限る)
また、この要件に該当するためには、帰省先住居への移動に反復・継続性が認められ、かつ、住居間の移動が次の要件を満たす者でなければならない。
- 帰省先住居から赴任先住居への移動の場合にあっては、業務に就く当日又はその前日に行われた者であること。ただし、交通機関の状況等の合理的理由があるときに限っては、その前々日以前に行われたものであってもよい
- 赴任先住居から帰省先住居への移動の場合にあっては、業務に従事した当日又はその翌日に行われたものであること。ただし、交通機関の状況等の合理的理由があるときに限っては、その翌々日以後に行われたものであってもよい
④合理的な経路及び方法であること
「合理的な経路」とは、社会通念上一般に通行するであろうと考えられる経路をいう。したがって、無用な遠回りをしていると認められるような場合は通勤災害とはされない。
「合理的な方法」とは、社会通念上一般に是認されるであろうと考えられる手段をいう。したがって、会社に申請している通勤方法と異なる通勤方法であっても、それが通常の労働者が用いる方法(交通機関や徒歩等)であれば問題はない。反対に、交通禁止区域の通行などは合理的な方法とはいえない。
⑤業務の性質を有するものではないこと
移動途上の災害であっても、その移動行為が業務の性質を有すると認められる場合には、通勤災害ではなく、業務災害の対象となる。
逸脱・中断
「労働者が、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤としない。」
通勤の途中で移動の合理的な経路をそれたり(逸脱)、通勤とは関係のない行為を行った(中断)場合には、原則としてその時点で、もはや「通勤」とは認められなくなる。ただし、ささいな行為を行うに過ぎないと認められる程度であれば、「逸脱・中断」に該当しない。
「逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって一定のものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、通勤とする。」
つまり、一定の必要行為をやむを得ず行うための最小限どの逸脱・中断の場合は、逸脱・中断の「後」について「通勤」とされる。
逸脱又は中断の「間」における事故、例えば、投票所での事故は通勤災害にならない。
「日常生活上必要な行為であって一定のもの」は、以下の通りとされる。
- 日用品の購入その他これに準ずる行為
- 職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設の行う職業訓練、学校教育法に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
- 選挙権の行使その他これに準ずる行為
- 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
- 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る)
通勤による疾病
「通勤による疾病」については、労働災害補償保険法に「厚生労働省令で定めるものに限る」と規定されており、その範囲は、当該厚生労働省令(労働者災害補償保険法施行規則)に、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」と規定されている。