通則等
年金給付の支給期間等
支給期間
「年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。」
支払期月
「年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。」
支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、事務手続が終了次第支払われる(「その消滅した月に応ずる支払期月」や「受給権者が指定した月」などに支払われるのではない)。
死亡の推定
「船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた労働者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。」
なお、障害補償年金差額一時金及び障害年金差額一時金についても、それぞれ、遺族補償給付及び遺族給付とみなされて、死亡の推定の規定が適用される。
死亡の推定の規定は、複数業務要因災害に関する保険給付(複数事業労働者遺族給付や複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者障害年金差額一時金)の支給に係る規定には適用されない。
未支給の保険給付
請求権者
「保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族(補償)等年金については当該遺族(補償)等年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。」
順位
「未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序(遺族(補償)等年金については、遺族(補償)等年金の受給資格者の順序)による。」
なお、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされ、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。
未支給の保険給付は、「死亡した者の名」ではなく、「自己の名」で請求する。
受給権の保護
退職後の権利
「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。」
譲渡等の禁止
「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」
休業(補償)等給付については、労働者が事業主等にその受領を委任している場合には、原則として当該事業主等に支払われる(受任者払いが認められている)。
公課の禁止
「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。」
①公課の禁止の対象となるのは、国税(所得税)、地方税(住民税)を問わない(非課税所得扱い)。 ②労災保険に関する書類には印紙税は課されない(法44)。
年金受給権者の定期報告書
年金たる保険給付の受給権者は、毎年6月30日(1月から6月生まれの者の場合)又は10月31日(7月から12月生まれの者の場合)までに定期報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき若しくは番号法の規定により当該報告書と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない(提出を要しない)とされる。
支払の調整
内払処理
「年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。」
同一の傷病に関し、次表左欄の保険給付を受ける権利を有する労働者が右欄の保険給付を受ける権利を有することとなり、かつ、左欄の保険給付を受ける権利が消滅した(左欄の保険給付を行わないこととなった)場合、その消滅した月の翌月以後の分として左欄の保険給付が支払われた(左欄の保険給付がその後も支払われた)ときは、その支払われた左欄の保険給付は、右欄の保険給付の内払とみなす。
| 受給権消滅給付 | 新たに支給されることとなった給付 |
|---|---|
| 障害(補償)等年金 | 傷病(補償)等年金 障害(補償)等一時金 休業(補償)等給付 |
| 傷病(補償)等年金 | 障害(補償)等年金 障害(補償)等一時金 休業(補償)等給付 |
| 休業(補償)等年金 | 傷病(補償)等年金 障害(補償)等年金 障害(補償)等一時金 |
充当処理
「年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(「返還金債権」)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払におよる返還金債権の金額に充当することができる。」
具体的には次表の保険給付間で充当処理が行われる。
| 過誤払された年金たる保険給付 | 受給権者の死亡により新たに受給権者となった者に支給すべき保険給付 |
|---|---|
| 障害(補償)等年金 | 遺族(補償)等年金 遺族(補償)等一時金 葬祭料等(葬祭給付) 障害(補償)等年金差額一時金 |
| 遺族(補償)等年金 | 遺族(補償)等年金 遺族(補償)等一時金 葬祭料等(葬祭給付) |
| 傷病(補償)等年金 | 上に同じ |
| 過誤払された年金たる保険給付 | 同順位の受給権者が死亡した場合の他の同順位の受給権者に支給すべき保険給付 |
|---|---|
| 遺族(補償)等年金 | 遺族(補償)等年金 |
併給調整
社会保険の年金給付との調整
同一の事由により、労災保険の年金給付(休業(補償)等給付を含む)と、社会保険(厚生年金保険及び国民年金)の年金給付が支給されるときは、当該労災保険の年金給付の額に次表の政令で定める調整率が乗じられ、減額支給される。
併給調整が行われるのは「同一の事由(障害又は死亡)」により支給される給付である。したがって、老齢基礎年金や老齢厚生年金との併給調整が行われることはない。
**政令で定める調整率: **
| 労災給付\併給給付 | 障害厚生年金 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金及び障害基礎年金 |
|---|---|---|---|
| 障害(補償)等年金 | 0.83 | 0.88 | 0.73 |
| 傷病(補償)等年金、休業(補償)等年金 | 0.88 | 0.88 | 0.73 |
| 労災給付\併給給付 | 遺族厚生年金 | 遺族基礎年金又は寡婦年金 | 遺族厚生年金及び遺族基礎年金 |
|---|---|---|---|
| 遺族(補償)等年金 | 0.84 | 0.88 | 0.80 |
国民年金法30条の4の障害基礎年金との調整
労災保険の年金たる保険給付と国民年金法30条の4の障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)の支給を受けることができる場合には、労災保険の年金たる保険給付が全額支給され、国民年金法30条の4の障害基礎年金は支給されない。
厚生年金保険の障害手当金との調整
同一の事由について、労災保険の障害(補償)等一時金と厚生年金保険の障害手当金の支給を受けることができる場合には、障害(補償)等一時金が全額支給され、障害手当金は支給されない。
支給制限等
絶対的支給制限
「労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。」
つまり、「故意」による事故の場合は、業務又は通勤に起因する災害とは言えないため、保険給付は全く支給されない。
相対的支給制限
ケース①
「労働者が故意の犯罪行為又は重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」
具体的には、次のような支給制限が行われる。
| 支給制限の対象となる保険給付 | 支給制限の内容 |
|---|---|
| 休業(補償)等給付、障害(補償)等給付・傷病(補償)等年金 | 保険給付のつど所定給付額の30%を減額する。ただし、年金給付については、療養開始日の翌日から起算して3年以内に支払われる分に限る |
ケース②
「労働者が正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」
具体的には、次のような支給制限が行われる。
| 支給制限の対象となる保険給付 | 支給制限の内容 |
|---|---|
| 休業(補償)等給付 | 事案1件につき、10日分相当額を減額 |
| 傷病(補償)等年金 | 事案1件につき、年金額の10/365相当額を減額 |
一時差止め
「政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて定期報告書等の届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は労働者及び受給者等が、行政庁の報告等の命令若しくは受診命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。」
費用徴収
事業主からの費用徴収
「政府は、次の1-3いずれかに該当する事故について保険給付を行なったときは、業務災害に関する保険給付にあっては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、複数業務要因災害に関する保険給付にあっては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る)の限度で、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。」
(労働者に対する保険給付が制限されるわけではない)
**事業主からの費用徴収の対象となる事故: **
- 事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立の届出をしていない期間(政府が当該事業について概算保険料の認定決定をしたときは、その決定後の期間を除く)中に生じた事故
- 事業主が一般保険料を納付しない期間(督促事情に指定する期限後の期間に限る)中に生じた事故
- 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故
なお、当該徴収金の額は、厚生労働省労働基準局長が保険給付に要した費用等を考慮して定める基準に従い所轄都道府県労働局長が定めることとされる。
費用徴収が行われるのは、事業主の「重大な過失」があった場合であって、単なる「過失」があった場合ではない。
不正受給者からの費用徴収
「偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。この場合において、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行われたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して当該徴収金を納付すべきことを命ずることができる。」
第三者行為災害
調整の方法
「政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。この場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害微傷を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。
なお、第三者行為災害が発生したときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
保険給付を行なったときは、政府はその価額の限度で被災労働者が保険会社に対して有する損害賠償支払請求権についても取得すr。
調整の範囲と期間
保険給付との調整の対象となる損害賠償は、保険給付によって填補されるされる損害を填補する部分に限られる。したがって、損害賠償のうち、逸失利益(災害がなければ稼働してえられたであろう賃金分)、療養費、総裁費用及び介護損害を填補する者が調整の対象となる。逆に言うと、精神的損害や物的損害は、保険給付によって填補されないため、慰謝料、見舞金、香典等の名目でこれらについて損害賠償を受けても、調整の対象とはされない。
また、損害賠償との調整は、第三者から損害賠償が行われたときは災害発生後7年間、保険給付が先に行われたときは災害発生後5年間に支給事由の生じたもの(年金たる保険給付については、この期間に係るもの)についてのみ、行うこととされる。
第三者行為災害の場合は、転給者に支給される遺族(補償)等年金も、損害賠償との調整の対象となる。
事業主責任災害
民事損害賠償側での調整
障害(補償)等年金又は遺族(補償)等年金の受給権者(当該年金給付の受給権を取得したときに前払一時金給付を請求することができる者に限られる)が、同一の事由について、事業主からこれらの年金給付に相当する民事損害賠償を受けることができるときは、事業主は、当該年金給付の受給権が消滅するまでの間、前払一時金給付の最高限度額(ただし、損害発生時における法定利率により現価に換算した値)の限度で、損害賠償の履行をしないことができる(履行猶予)。
そして、この損害賠償の履行が猶予されている場合において、受給権者に労災保険から年金給付又は前払一時金給付が支給されたときは、事業主は、その支給額(ただし、損害発生時における法定利率により現価に換算した額をいう)の限度で、損害賠償の責めを免れる(免責)。
労災保険給付の側での調整
保険給付の受給権者が事業主から民事損害賠償を受けることができる場合において、当該受給権者が事業主から保険給付の事由と同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。
ただし、当該受給権者が前払一時金給付を請求することができる年金給付を受けるべき場合においては、前払一時金給付の最高限度額に達するまでの年金給付については、損害賠償を受けても支給調整されない。
労災保険給付の支給調整基準
労災保険給付の支給調整は、次のような「労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準」に従って行われる。
- 対応する保険給付がない精神的損害や物的損害に対する損害賠償はもちろんのこと、労災保険給付に上積みして支給される企業内労災補償、示談金、和解金、見舞金等についても、調整の対象としない
- 受給権者本人以外の遺族が受けた損害賠償は、調整の対象としない
- 転給により受給権を取得した遺族(補償)等年金については、支給調整は行わない
- 支給調整は、次のいずれか短い期間を限度として行う:①9年が経過するまでの期間②就労可能年齢を超えるに至ったときまでの期間