年少者、妊産婦等


未成年者の労働契約等

親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。親権者若しくは後見人又は行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かってこれを解除することができる。」

未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない。」

最低年齢

「使用者は、児童満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。」

ただし、「非工業的業種の事業に係る事業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の就学時間外に使用することができる。映画の制作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。」

つまり、中学校を卒業しない人は、労働者として使用することが禁止されているが、子役を使う等の例外が認められている。

法56条に定める最低年齢違反の労働契約をもとに就労している児童を解雇する場合であっても、法20条の解雇予告に関する規定は適用される(解雇予告手当を支払った上で即時解雇しなければならない)

年少者

満18歳」に満たない者を「年少者」という。「15歳の年度末(過ぎ)」が最低年齢とされているのに対し、「18歳未満」は保護年齢とされ、特別の保護規制が行われている。「年少者」については、まず、使用者に「年齢を証明する戸籍証明書」などの備付義務が課せられている。

年少者の証明書

「使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。」「使用者は、最低年齢の例外の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。」

年少者の年齢確認義務は使用者にある。

年少者の帰郷旅費

「満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18歳に満たない者がその責に帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。」

帰郷旅費には、就業のため移転した家族の旅費も含まれる。

『女工哀史』(1925年)には、解雇された少女たちが帰郷旅費を持たないために悲惨な状況に陥っていく姿が記されている。そんな時代から端を発し、「工場法」から受け継いで設けられているのが帰郷旅費の規定である。

労働時間等に関する制限

変形労働時間制、三六協定による時間外・休日労働労働時間及び休憩の特例並びに高度プロフェッショナル制度の規定は、満18歳に満たない者については、これを採用しない。」

「使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。」 「厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、地域又は機関を限って、午後11時から午前6時までとすることができる。

「使用者は、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く)、次に定めるところにより、労働させることができる。」

  1. 1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること
  2. 1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内において、1か月単位の変形労働時間制又は1年単位の変形労働時間制の規定の例により労働させること

児童を、変形労働時間制や年少者の労働時間の特例により労働させることはできない。

労働基準法33条の規定は年少者にも適用されるため、災害等又は公務のために臨時の必要がある場合には、同条に基づき時間外・休日労働をさせることができる。年少者が法41条該当者(管理監督者)である場合には、労働時間等の規制の対象外となるため、法定労働時間を超えて、又は法定休日に労働させることができる。

次の場合には、満18歳に満たない者に深夜業をさせることができる。

  1. 災害等により臨時の必要がある場合の時間外・休日労働が深夜に及んだ場合(公務のために臨時の必要がある場合には、年少者に深夜行をさせることができない)
  2. 農林業水産・養蚕・畜産業保健衛生業又は電話交換の業務に使用される年少者の場合
  3. 交替制によって使用する満16歳以上の男性である場合
  4. 交替制によって労働させる事業であり、かつ、行政官庁の許可を受けて、午後10時30分まで(深夜業の時間帯が午後11時から午前6時までtされている場合にあっては、午前5時30分から)労働させる場合

林業に従事する年少者は、法41条該当者ではないので、災害等又は公務のために臨時の必要がある場合を除き、時間外・休日労働に就かせることができないが、深夜業に就かせることはできる。

「使用者は、児童については、休憩時間を除き、修学時間を通算して1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。1週間の各日については、休憩時間を除き、修学時間を通算して1日について7時間を超えて、労働させてはならない。」

「使用者は、児童午後8時から午前5時までの間において使用してはならない。」ただし「厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、児童の深夜行の時間帯を地域又は期間を限って、午後9時から午前6時までとすることができる。」とされ、演劇の事業に使用される自動が演技を行う業務に従事する場合は、この深夜業の時間帯が適用される。

妊産婦等

「使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を終業させてはならない。」女性が請求しなければ、出産日まで就業させて問題ない。

出産当日は、産前6週間に含まれる。

「使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。」

他の経緯な業務への転換

「使用者は、妊娠中の女性(「妊産婦」ではない)が請求した場合においては、他の経緯な業務に転換させなければならない。」ただし、他に軽易な業務がない場合には、新たに軽易な業務を創設してまで与える義務はない。

妊娠中の女性労働者は、時間外労働、休日労働又は深夜業に従事しないことの請求に併せて軽易な業務への転換の請求を行なっても差し支えない。

労働時間等に関する制限

使用者は、妊産婦(「妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性」)が請求した場合には、次のようにしなければならない。

  1. 1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用している場合であっても、1週間について1週の法定労働時間、1日について1日の法定労働時間を超えて労働させてはならない(「フレックスタイム制」は、1週又は1日の法定労働時間を超える労働の制限対象となっていない)
  2. 災害等若しくは公務のために臨時の必要がある場合又は三六協定を締結している場合であっても、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない
  3. 深夜業をさせてはならない

「法41条該当者」「高度プロフェッショナル制度の対象労働者については、上記1(変形労働時間制の制限)2(時間外・休日労働の制限)の規定は適用されない。

育児時間

生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。使用者は、育児期間中は、その女性を使用してはならない。」

なお、「生児」については、その女性が出産した子である必要ないと解されている。

請求がなければ、育児時間を与えなくても良い。 男性に育児時間を与える必要はない。 育児時間は「労働時間の途中」に与えなければならない者ではない。 1日の労働時間が4時間以内である場合には、1日1回の育児時間の付与で足りる。

生理休暇

「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。」

生理休暇は、暦日単位で与えても、請求があった場合には時間単位で与えても差し支えないが、就業規則等にその上限を儲けるようなことは認められない。

年少者、妊産婦等の就業制限

年少者の就業制限

「使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない。」

使用者は、満18歳に満たないものを、一定の危険な業務に就かせ、又は一定の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。また、満18歳に満たない者を、毒劇薬、爆発物等を取り扱う業務や、安全、衛生、又は福祉に有害な場所における一定の業務に就かせてはならない。

ただし、都道府県労働局長の許可を受けた使用者は、認定職業訓練制に技能を習得させるために必要があるときは、これらの業務に就かせることができる。

妊産婦等の就業制限

「使用者は、次の1, 2に掲げる女性を当該1, 2に定める業務に就かせてはならない。」

  1. 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性...坑内で行われるすべての業務
  2. 1に掲げる女性以外の満18歳以上の女性...坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

「使用者は、妊産婦を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠出産哺育等に有害な業務に就かせてはならない。」

使用者は、妊産婦以外の満18歳以上の女性であっても、次の「女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務」に就かせてはならない。

  1. 断続作業の場合30kg以上、継続作業の場合20kg以上の重量物を取り扱う業務
  2. 特定化学物質障害予防規則、鉛中毒予防規則又は有機溶剤中毒予防規則に定める一定の有害物を発散する作業場の業務であって、a: 呼吸用保護具の使用が義務付けられている業務及び b: 作業環境測定の結果、第3管理区分に区分された屋内作業場の業務

徒弟の弊害排除

「使用者は、徒弟見習養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。」「使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。」

ミニテスト

0/15問回答済み
Q1. 未成年者の労働契約に関する記述として、正しいものはどれか。
Q2. 年少者(満18歳に満たない者)に関して使用者が事業場に備え付けなければならない証明書として、正しいものはどれか。
Q3. 最低年齢に関する記述として、正しいものはどれか。
Q4. 妊娠中の女性が請求した場合に使用者がとらなければならない措置として、正しいものはどれか。
Q5. 非工業的業種の事業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、労働が軽易なものについて、行政官庁の許可を受けて使用できる児童の年齢として、正しいものはどれか。
Q6. 児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者)の労働時間に関する記述として、正しいものはどれか。
Q7. 年少者(満18歳に満たない者)の帰郷旅費に関する記述として、正しいものはどれか。
Q8. 生後満1年に達しない生児を育てる女性の育児時間に関する記述として、誤っているものはどれか。
Q9. 年少者(満18歳に満たない者)の労働時間に関する記述として、誤っているものはどれか。
Q10. 妊産婦の就業制限に関する記述として、正しいものはどれか。
Q11. 年少者(満18歳に満たない者)の深夜業に関する記述として、正しいものはどれか。
Q12. 産前産後の休業に関する記述として、正しいものはどれか。
Q13. 産後の休業に関する記述として、正しいものはどれか。
Q14. 育児時間に関する記述として、正しいものはどれか。
Q15. 年少者及び女性の坑内労働に関する記述として、正しいものはどれか。