みなし労働時間制


「みなし労働時間制」とは、その日の実際の労働時間にかかわらず、その日はあらかじめ定めておいた時間労働したものとみなしてしまう制度。次の三種類の制度がある。

  1. 事業場外労働のみなし労働時間制
  2. 専門業務型裁量労働制
  3. 企画業務型裁量労働制

みなし労働時間制が適用される場合であっても、休憩、深夜業、休日に関する規定は適用される。したがって、みなし労働時間制を採用しているからといって、休憩や休日を与えなかったり、休日労働や深夜業に対する割増賃金を支払わなかったりするようなことはできない。

事業場外労働のみなし労働時間制

「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いとき」は、次のようにみなすことになっている。

  1. 原則としては「所定労働時間労働したもの」と見なす
  2. ただし、「当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したもの」とみなす
  3. 2の場合における「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」は、突発的に生ずるものは別として、できる限り、労使協定により定めなければならない。そして、「2の場合において、当該業務に関し、労使協定があるときは、その協定で定める時間を当該業務の遂行に通常必要とされる時間」とする

労使協定

労使協定には、次の事項を定めるとともに、下記1の時間数が法定労働時間以下である場合を除き、その協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。

  1. 当該業務の遂行に通常必要とされる1日あたりの労働時間数
  2. 労使協定(労働協約である場合を除く)の有効期間

労使協定に定めることができるのは、事業場外で従事した業務についての時間であり、事業場内で業務に従事した時間を含めて協定することはできない。

適用されない場合

次のような場合、使用者の具体的な指揮監督が及び、労働時間の算定が可能のため、みなし労働時間制は適用されない。

  1. 何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
  2. 事業場外で業務に従事するが、無線や携帯電話等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合
  3. 事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示通りに業務に従事し、その後事業場にもどる場合

専門業務型裁量労働制

使用者が、労使協定により所定事項を定めた場合において、労働者を専門業務型裁量労働制の対象業務に就かせたときは、当該労働者は、その協定で定める時間労働したものとみなされる。

対象業務

  1. 新商品若しくは新技術研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
  2. 情報処理システムの分析又は設計の業務
  3. 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務
  4. 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
  5. 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
  6. その他厚生労働大臣の指定する業務 -> たくさん...

労使協定

下記2の時間数が法定労働時間以下であっても、当該協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。

  1. 対象業務
  2. 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される1日あたりの労働時間数
  3. 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者にたいし使用者が具体的な指示をしないこと
  4. 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること
  5. 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること
  6. 使用者は、労働者を対象業務に就かせたときは2に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと
  7. 6の本人同意の撤回に関する手続き
  8. 当該協定(労働協約による場合を除く)の有効期間の定め
  9. 使用者は、4及び5の措置の実施状況並びに6の本人同意及びその撤回に関する労働者ごとの記録を8の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間(当分の間、3年間)保存すること(なお、使用者にはこれらの記録作成義務がある)

企画業務型裁量労働制

労使委員会が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により、所定の事項に関する決議をし、かつ、使用者が当該決議を行政官庁に届け出た場合において、企画業務型裁量労働制の対象業務を適切に遂行するための知識経験等を有する労働者を当該事業場における当該対象業務に就かせたときは、当該労働者は、当該決議で定める時間労働したものとみなす。」

事業の運営に関する事項についての「企画、立案、調査及び分析」の業務を行う事務系労働者については、企画業務型裁量労働制の対象とすることができる。

企画業務型裁量労働制は、労使協定によって採用することはできない。

決議事項

労使委員会は、その委員の5分の4以上の多数による議決により、次の事項に関する決議をするとともに、使用者は、当該決議を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。(届け出なければ、企画業務型裁量労働制は、有効に成立しているものとは認められない。)

  1. 対象業務
  2. 対象労働者の範囲
  3. 対象労働者の1日あたりの労働時間
  4. 対象労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること
  5. 対象労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること
  6. 使用者は、対象労働者を対象業務に就かせたときは3に掲げる時間労働したものとみなすことについての当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと
  7. 6の本人同意の撤回に関する手続
  8. 使用者は、対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度を変更する場合にあっては、労使委員会に対し、当該変更の内容について説明を行うこと
  9. 決議の有効期間の定め
  10. 使用者は、4及び5の措置の実施状況並びに6の本人同意及びその撤回に関する労働者ごとの記録を9の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間(当分の間、3年間)保存すること(なお、使用者にはこれらの記録作成義務がある)

事後報告

企画業務型裁量労働制に係る労使委員会の決議の届出をした使用者は、当該決議の有効期間の始期から起算して6か月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回、対象労働者の労働時間の状況並びに対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況並びに本人同意及びその撤回の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。

派遣労働者を、企画業務型裁量労働制の対象とすることはできない。

ミニテスト

0/10問回答済み
Q1. みなし労働時間制に関する記述のうち、正しいものはどれか。
Q2. 事業場外労働のみなし労働時間制が適用されるための要件として、正しいものはどれか。
Q3. 事業場外労働のみなし労働時間制において、労使協定で定めることができる事項として、正しいものはどれか。
Q4. 事業場外労働のみなし労働時間制が適用されない場合として、誤っているものはどれか。
Q5. 専門業務型裁量労働制の対象業務として、正しいものはどれか。
Q6. 専門業務型裁量労働制の労使協定に定めるべき事項として、誤っているものはどれか。
Q7. 専門業務型裁量労働制における労使協定の届出に関する記述として、正しいものはどれか。
Q8. 企画業務型裁量労働制に関する記述として、正しいものはどれか。
Q9. 企画業務型裁量労働制における使用者の事後報告義務に関する記述として、正しいものはどれか。
Q10. 企画業務型裁量労働制に関する記述として、正しいものはどれか。