目的等
沿革
日本国憲法25条2項は、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定している。国民年金法は、この理念に基づき、農民・自営業者等を対象とする公的年金として、昭和34年(西暦1959年)4月に制定、同年11月から施行された。
当初は無拠出制の「福祉年金」の給付が行われ、昭和36年(西暦1961年)4月からは、保険料の納付に基づく、拠出制の年金制度として始動するに至り、日本の「国民皆年金体制」も確立することになった。
昭和60年(西暦1985年)には、抜本的な制度改正が行われ、昭和61年4月からは、被用者(会社員・公務員)及びその配偶者(会社員・公務員の妻である専業主婦等)も国民年金制度の対象に加えられた。この結果、現在の国民年金制度は、全国民を加入対象とし、全国民共通の「基礎年金」を支給する制度へと発展した。
- 昭和34年4月: 制定 -> 農民・自営業者等が加入
- 昭和34年11月: 施行 -> 無拠出制の福祉年金
- 昭和36年4月: 拠出制年金の開始 -> 国民皆年金体制の確立
- 昭和61年4月: 基礎年金の開始 -> 全国民が加入
目的等
「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」
「国民年金事業は、政府が、管掌する。」
国民年金事業については、厚生労働大臣がその財政や管理運営の責任者となるが、実際の運営事務の多くは、次の通り、日本年金機構(「機構」)が行なっている。
- 権限に係る事務の委任: 厚生労働大臣の権限に係る事務の一部は、厚生労働大臣の委任を受けて、機構がその権限で行なっている
- 事務の委託: 厚生労働大臣の権限で行う事務のほとんどについても、厚生労働大臣の委託を受けて、機構がその事務処理を行なっている
厚生労働大臣の権限の一部(国民年金基金に係る権限、機構が滞納処分等を行う場合の認可の権限等)は、厚生労働大臣の委任を受けて、地方厚生局長等が行使している。
国民年金事業の事務の一部は、市町村長や共済組合等も行なっており、第1号被保険者に係る届出(申請・申出)の受理(及びその事実審査)などは市町村長が、全期間が同一の共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者であった者等に係る年金の裁定請求の受理(及びその事実審査)などは共済組合等が行なっている。
国民年金法において、「配偶者」「夫」「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとされている。