目的等


目的等

「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」

「雇用保険は、この目的を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業(二事業)を行うことができる」

失業とは、被保険者が離職し、労働の意思・能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

「雇用保険は、政府が管掌する。雇用保険法に定める厚生労働大臣の権限は、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。都道府県労働局長に委任された厚生労働大臣の権限は、公共職業安定所長に委任することができる。」

具体的には、主として「厚生労働省職業安定局」が雇用保険全体の管理運営を行い、地方出先機関として、保険料の徴収・収納の事務などを行う「都道府県労働局」と、適用及び給付事務を行う「公共職業安定所」がある。

都道府県知事も、能力開発事業における職業訓練を行う事業主等に対する助成の事業の実施に関する事務など、雇用保険の事務の一部を行なっている。

適用事業

「雇用保険法においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。」

暫定任意適用事業

次の全ての要件を満たす事業が「暫定任意適用事業」となり、雇用保険への加入が事業主及び労働者の2分の1以上の意思に任されている。

  • 労働者の2分の1以上が希望するときは、事業者は、雇用保険の加入を厚生労働大臣申請しなければならない
  • 事業主の意思により雇用保険に加入しようとするときは、労働者の2分の1以上の同意を得なければならない

条件:

  1. 農林水産業(船員が雇用される事業を除く)であること
  2. 個人経営であること(法人、国、地方公共団体等が経営する事業ではないこと)
  3. 常時5人未満の労働者を使用すること

ミニテスト

0/10問回答済み
Q1. 雇用保険の目的として、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことが含まれているが、この給付により何を図ることとされているか。
Q2. 雇用保険において、失業の定義として正しいものはどれか。
Q3. 雇用保険は、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、何を行うことができるか。
Q4. 雇用保険は誰が管掌するか。
Q5. 雇用保険法に定める厚生労働大臣の権限の委任について、正しいものはどれか。
Q6. 雇用保険法における適用事業とは何か。
Q7. 暫定任意適用事業において、労働者の何分の1以上が希望するときは、事業主は雇用保険の加入を申請しなければならないか。
Q8. 暫定任意適用事業の要件として、常時何人未満の労働者を使用することが条件となっているか。
Q9. 暫定任意適用事業となる業種はどれか。
Q10. 雇用保険の目的において、労働者が子を養育するための休業及び何をすることによる就業をした場合に必要な給付を行うとされているか。