目的等、保険者
健康保険法は、大正11年(西暦1922年)に制定され、昭和2年(西暦1927年)に施行された日本で最初の社会保険。
目的等
「健康保険法は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、持って国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」
「健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化などに対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する精度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。」
健康保険法に規定する厚生労働大臣の権限に係る事務の多くは、日本年金機構(以下「機構」)が行う。
- 権限に係る事務の委任: 厚生労働大臣の権限に係る事務の一部(注1)は、厚生労働大臣の委任を受けて、機構がその権限で行なっている。
- 事務の委託: 厚生労働大臣の権限で行う事務(注2)のほとんどについても、厚生労働大臣の委託を受けて、機構が事務処理を行なっている
注1: 被保険者の適用除外の承認、全国健康保険協会に係る任意適用事業所の認可、被保険者資格得喪の確認、標準報酬月額・標準賞与額の決定等、滞納処分等
注2: 現物給与の価額の決定、保険料等の徴収・督促等に係る事務
保険者の種類
「健康保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。」
健康保険組合が、その組合員である被保険者の保険を管掌しているのに対し、全国健康保険協会(以下「協会」)は、健康保険組合の組合員でない被保険者の保険を管掌している。
ただし、日雇特例被保険者については、協会のみがその保険の保険者となる。
同時に2以上の事業所に使用される被保険者(日雇特例被保険者を除く)の場合は、その被保険者について保険者又は年金事務所が2以上ある可能性がある。その場合、その被保険者が、その保険者又は年金事務所を、次のように選択する。
- 2以上の事業所が、組合管掌と協会管掌であったり、異なる健康保険組合の管掌であったりする場合のように、それぞれ別個の保険者の管掌となっている場合は、そのうち1つの保険者を選択する
- 2以上の事業所のいずれも協会の管掌となっているが、その2以上の事業所に係る機構の業務が2以上の年金事務所に分掌されているときは、そのうち1つの年金事務所を選択する
同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に「選択届」を提出しなければならない。1の場合、協会を選択するときは厚生労働大臣(=機構)に、組合を選択するときはその組合に提出し、2の場合は厚生労働大臣に提出する。
全国健康保険協会
全国健康保険協会は、2008年10月に公法人として設立され、それまで政府が行なっていた健康保険事業は、全国健康保険協会が管掌することになった。
協会管掌健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
協会が行う業務
- 保険給付に関する業務
- 保健事業及び福祉事業に関する業務
- 上記1,2の業務のほか、協会が管掌する健康保険の事業に関する業務であって、(上記)厚生労働大臣が行う業務以外のもの
- 厚生労働大臣が保険給付(健康保険組合に係る場合を除く)に関して事業主に対して行う命令・質問・検査についての権限に係る事務に関する業務
- 上記1〜4の業務に附帯する業務
- 船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行う業務を除く)、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に関する業務
協会の組織体制
協会は、非公務員型の法人とされ、主たる事務所(本部)が東京都に、従たる事務所(支部)が各都道府県に設置されている。
協会の本部には、役員として、理事長1人、理事6人以内及び監事2人を置くものとされる。
事業主及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、本部には事業主、被保険者及び学識経験者(計9人以内で各同数を厚生労働大臣が任命)で構成される運営委員会が置かれている。
都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、協会の支部ごとに、事業主、被保険者及び学識経験者(支部長が委嘱)で構成される評議会が設けられ、当該支部における業務の実施について、評議会の意見を聴くものとされる。
協会の運営
協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならず、これを変更しようとするときも、同様とされる。
協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければならず、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を添え、監事及び会計監査人の意見をつけて、決算完結後2月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行なった保険給付に要した費用の額(※)の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
※ 前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、出産育児交付金の額及び国庫補助の額を除く。
協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
健康保険組合
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される一般の被保険者及び任意継続被保険者で組織される法人。
組合の設立
- 単独設立: 常時700人以上の一般の被保険者を使用する適用事業所の事業主は、単独で健康保険組合を設立することができる。
- 共同設立: 適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができるが、この場合、一般の被保険者の数が合算して常時3,000人以上あることが必要。
適用事業所の事業主が、健康保険組合を設立しようとするときは、適用事業所に使用される一般の被保険者の2分の1以上の同意を得て規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- 強制設立: 厚生労働大臣は、1又は2以上の強制適用事業所について常時政令で定める数以上の一般の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。事業者は、規約を作り、その設立について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
健康保険組合は、設立の認可を受けた時に成立する。成立した場合、組合設立に同意しなかった被保険者も組合員となる。
組合の組織体制
健康保険組合が設立された適用事業所(「設立事業所」)の事業主及びその設立事業所に使用される一般の被保険者は、当該健康保険組合の組合員となる。当該被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなったときであっても、任意継続被保険者であるときは、なお、当該健康保険組合の組合員となる。
健康保険組合には、役員として、理事及び監事が置かれており、理事のうち1名を理事長とする。理事によって構成される理事会が、健康保険組合の執行機関となる。
健康保険組合には、議決期間として、組合会議員により組織される組合会が置かれ、次の事項については、組合会の議決を経なければならない。
- 規約の変更
- 収入支出の予算
- 事業報告及び決算
- その他規約で定める事項
理事長は、規約で定めるところにより、毎年度1回通常組合会を招集しなければならない。
理事長は、組合会議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、その請求のあった日から20日以内に組合会を招集しなければならない。
組合の運営
健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様である。健康保険組合は、毎年度終了後6月以内に、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行なった保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の12分の3(当分の間12分の2)に相当する額と当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行なった前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
この準備金については、保険給付に要する費用の不足を補う場合を除いては、取り崩すことができない。支払上現金に不足が生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができるが、その場合、当該繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。
健康保険組合は、合併又は分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。
健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、厚生労働大臣の指定を受けたもの(「指定健康保険組合」)は、その財政の健全化に関する計画(「健全化計画」)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様。当該承認を受けた指定健康保険組合は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。
健康保険組合は、次のいずれかの理由により解散する。
- 組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決
- 健康保険組合の事業の継続の不能
- 厚生労働大臣の解散の命令
1又は2の理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
解散により消滅した健康保険組合の権利義務は、協会が承継する。健康保険組合が解散した後の組合員たる被保険者は、協会管掌健康保険の被保険者となる。
健康保険組合が解散する場合、その財産をもって債務を完済できないときは、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。
健康保険組合連合会
「健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合連合会を設立することができる。」
「厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、組合員である被保険者の共同の福祉を増進するため必要であると認めるときは、健康保険組合連合会に加入することを命ずることができる。」