総則、保険関係の成立及び消滅等
趣旨
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律(「徴収法」)は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。」
適用事業の区分
労災保険と雇用保険の適用・徴収業務が一元化して行われる事業を一元適用事業という。
「次の事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する。」これらの二元適用事業においては、労災保険の適用・徴収業務と雇用保険の適用・徴収事務を別々に行う。
- 都道府県及び市町村の行う事業
- 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業(特別区や地方公共団体の組合などの特別地方公共団体)
- 港湾労働法に規定する港湾運送の行為を行う事業
- 農林、畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く)
- 建設の事業
なお、国の行う事業は、労災保険に係る保険関係が成立する余地がないので、二元適用事業にはならない。
保険関係の成立
適用事業の労働保険の保険関係は、事業が開始された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に成立する。なお、保険関係は、保険関係成立届の提出の有無にかかわらず、法律上当然に成立する。
保険関係が成立した事業の事業主は、成立した日から10日以内に、保険関係成立届を、次の区分に従い、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
所轄労働基準監督署長に提出:
- 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く)
- 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
所轄公共職業安定所長に提出:
- 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するもの
- 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもののうち雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業
- 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
保険関係成立届は、継続事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない社会保険適用事務所(=厚生年金保険又は健康保険の適用事務所)に係るものについては、日本年金機構法の年金事務所を経由して提出できる。
暫定任意適用事業の保険関係の成立
暫定任意適用事業の事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日、又は適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至った日の翌日に成立する。
労災保険の任意加入申請書は、所轄労働基準監督署長を経由して、雇用保険の任意加入申請書は、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局長に提出する。
なお、適用事業が、事業内容の変更や使用労働者の減少等により、暫定任意適用事業になった場合には、その翌日に自動的に任意加入の認可があったものとみなされ、改めて任意加入の手続きを要しない。(疑制任意適用事業)
名称、所在地等変更届
保険関係が成立している事業の事業主は、次の事項に変更があったときは、その変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、名称、所在地等変更届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
- 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 事業の名称、種類
- 事業の行われる場所
- 有期事業にあっては、事業の予定される期間
なお、法人の代表取締役の異動があっても、届け出る必要はない。
保険関係の消滅
適用事業であると暫定任意適用事業であるとを問わず、事業が廃止(継続事業の場合)され、又は終了(有期事業の場合)したときは、その事業についての労働保険の保険関係は、その翌日に消滅する。
暫定任意適用事業の場合は、事業主が保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があったときにも、その事業についての労働保険の保険関係が、その翌日}に{{消滅する。ただし、この保険関係の消滅の申請は、次の要件を満たさなければ、行うことができない。
労災保険の消滅申請の要件:
- その事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること
- 擬制任意適用事業以外の事業にあっては、保険関係が成立した後1年を経過していること
- 特別保険料が徴収される場合は、特別保険料の徴収期間を経過していること
労災保険の保険関係消滅申請書は、労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添付した上、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出します。
雇用保険の消滅申請の要件:
- その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得ること
雇用保険の保険関係消滅申請書は、労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添付した上、所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長に提出します。
特別加入している農業経営者が労災保険を脱退した場合であっても、労働者についての保険関係は消滅しない。