作業環境測定、作業の管理等
作業環境測定
「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定める者について、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。」
都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
結果の評価
「事業者は、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行う作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。事業者は、作業環境測定の結果の評価を行なったときは、その結果を記録しておかなければならない。」
この結果の評価を行わなければならない作業場及び記録の保存期間は、具体的には次のようになる。
- 粉塵を著しく発散する屋内作業場: 7年間(記録保存期間)
- 特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場又は石綿等を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場等: 3年間(ベリリウム等は30年間、石綿等は40年間)
- 有機溶剤を製造し、又は取り扱う屋内作業場: 3年間
- 鉛業務を行う屋内作業場: 3年間
作業の管理
事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。
その他健康の保持増進等のための措置
病者の就業禁止
事業者は、次のいずれかに該当する労働者については、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきいて、その就業を禁止しなければならない。
- 病毒伝播のおそれのある伝染性の疾病にかかった者(伝染予防の措置をした場合を除く)
- 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
受動喫煙の防止
事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとされる。
健康管理手帳の交付
「都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、所定の要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。政府は、健康管理手帳(以下「手帳」)を所持している者に対する健康診断に関し、必要な措置を行う。」
つまり、がん等の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事していた労働者については、他の業務に配置転換された後も事業者が健康診断(特殊健康診断)を行うことになっており、離職後の健康診断については、政府が必要な措置をとることになっている。
「都道府県労働局長は、手帳を交付するときは、当該手帳の交付を受ける者に対し、厚生労働大臣が定める健康診断を受けることを勧告するものとする。」
「手帳の交付を受けた者は、上記の勧告に係る健康診断を受けるときは、手帳を当該健康診断を行う医療機関に提出しなければならない。」
なお、健康診断を行った医療機関は、その結果をその者の手帳に記載しなければならず、また、遅滞なく、報告書を当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。