就業制限、安全衛生教育
就業制限
「事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は塗装府県労働局長の登録を受けた者(登録教習期間)が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他所定の資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。」
上記の有資格者が、当該就業制限業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
免許
免許は、免許試験に合格した者その他所定の資格を有する者に対し、免許証を交付して行われるが、免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者については、原則として、免許を与えないこととされる。免許試験は、都道府県労働局長により、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによって行われる。
技能講習
技能講習は、登録教習機関により、学科講習又は実技講習によって行われる。技能講習を修了した者に対しては、遅滞なく、技能講習修了証が交付される。
安全衛生教育
「安全衛生教育」には、「雇入れ時・作業内容変更時の教育」「特別教育」「職長教育」の三種類がある。
雇入れ時・作業内容変更時の教育
「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、遅滞なく、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。この規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。」
具体的には、次の事項について教育を行わなければならない。
- 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法
- 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法
- 作業手順
- 作業開始時の点検
- 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防
- 整理、整頓及び清潔の保持
- 事故時等における応急措置及び待避
- その他当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
雇入れ時の教育は、常時使用する労働者以外のもの(日雇・臨時労働者)に対しても実施しなければならない。
特別教育
「事業者は、危険又は有害な業務で、所定のものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。」
事業者は、特別教育を行なったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。
記録の保存が義務付けられているのは、特別教育のみであり、雇入れ時・作業内容変更時の教育及び職長教育については義務付けられていない。
職長教育
「事業者は、その事業場の業種が法令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。」
職長教育については、次の事項につき、次に掲げる時間以降の教育を行わなければならない。
- 作業方法の決定及び労働者の配置: 2時間
- 労働者に対する指導又は監督の方法: 2.5時間
- 危険性又は有害性等の調査、表示対象物及び通知対象物による危険性または有害性等の調査並びにこれらの結果に基づき講ずる措置: 4時間
- 異常時等における措置: 1.5時間
- その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動: 2時間
派遣労働者については、雇入れ時の教育は派遣元の事業者が、作業内容変更時の教育は派遣元及び派遣先の事業者が、特別教育及び職長教育は派遣先の事業者が行わなければならない。