目的など
目的
「労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする」
事業者等の責務
「事業者は、単に労働安全衛生法で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。」
「機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。」
「建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。」
労働安全衛生法では、事業者だけでなく、労働災害を防止するために、事業に使用される物の設計者等や仕事の注文者等にも一定の責務を課している。
労働者の責務
「労働者及び労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するものは、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。」
定義等
- 労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉塵などにより、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう
- 労働者とは、労働基準法9条に規定する労働者をいう
- 事業者とは、事業を行う者で、労働者を使用するものをいう
- 化学物質とは、元素及び化合物をいう
- 作業環境測定とは、作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析をいう
事業者に関する規定の適用
「2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの1人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。」
「上記の場合においては、当該事業を代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、労働安全衛生法を適用する。」
これは、同じ場所で行う1つの事業を共同連帯して複数の事業者で請け負った場合、責任の所在が曖昧になるので、1人の代表者のみをその事業の事業者として労働安全衛生法に基づく義務を負わせるもの。なお、代表者の届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名することとされる。