安全衛生管理体制①
総括安全衛生管理者
労働安全衛生法では、労働者の安全と健康を確保するため、事業場ごと、あるいは建設現場の場所ごとに、事業者に対して安全衛生管理体制を確立することを義務付けている。
選任規模
「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は救護に関する技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、安全衛生に関する業務を統括管理させなければならない。」
次の事業場で選任義務が発生する。
- 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業: 常時100人以上
- 製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理等: 常時300人以上
- その他の業種: 常時1,000人以上
派遣労働者がいる場合の常時使用する労働者数の算定にあたっては、総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者及び産業医の選任並びに衛生委員会の設置に関しては、派遣先及び派遣元の両方の事業場について、それぞれ派遣中の労働者を含めて算定する。 一方、安全管理者の選任及び安全委員会の設置については、派遣元の事業場においては派遣中の労働者を除き、派遣先に事業場においては派遣中の労働者を含めて算定する。
職務
総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者及び救護に関する技術的事項を管理する者の指揮をするとともに、安全衛生に関する業務を統括管理しなければならない。
資格
総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
総括安全衛生管理者となるために、特段の資格や免許、経験を有する必要はない。
行政庁の勧告
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
安全管理者
選任規模
事業者は、「総括安全衛生管理者」の上記1,2の業種の事業場で、常時50人以上の労働者を使用するものにあっては、その事業場ごとに安全管理者を選任しなければならない。
職務等
安全管理者は、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、安全に係る技術的事項を管理するとともに、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
安全管理者には、作業場の巡視義務が課せられているが、その巡視の頻度は特に定められていない。
資格
安全管理者は、次のいずれかの資格を有する者でなければならない。
- 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの:①大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者等で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの②高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
- 労働安全コンサルタント
- その他厚生労働大臣が定める者
専属
安全管理者は、その事業場に専属の者を選任しなければならない。ただし2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいるときは、当該労働安全コンサルタントのうち1人についてh、事業場に専属の者でなくても良い。
安全管理者を1人のみ選任する場合には、その安全管理者は、専属の者でなければならない。
専任
次の事業場では、安全管理者の少なくとも1人を専任の安全管理者としなければならない。
- 建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業: 常時300人以上
- 無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業: 常時500人以上
- 紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業: 常時1,000人以上
- 過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える上記1-3以外の安全管理者を選任すべき業種の事業場: 常時2,000人以上
衛生管理者
選任規模
事業場は、すべての業種において、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、事業場の規模に応じて、次の人数の衛生管理者を選任しなければならない。
- 常時50人以上200人以下: 1人以上
- 常時200人を超え、500人以下: 2人以上
- 常時500人を超え、1,000人以下: 3人以上
- 常時1,000人を超え、2,000人以下: 4人以上
- 常時2,000人を超え、3,000人以下: 5人以上
- 常時3,000人を超える場合: 6人以上
職務等
衛生管理者は、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理するとともに、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
資格
衛生管理者は、次の資格を有する者のうちから選任しなければならない。
- 都道府県労働局長の免許(第1,2種衛生管理者免許、又は衛生工学衛生管理者免許)を受けた者
- 医師又は歯科医師
- 労働衛生コンサルタント
- その他厚生労働大臣の定める者
専属
衛生管理者は、その事業場に専属の者を選任しなければならない。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、当該労働衛生コンサルタントのうち1人については、事業場に専属の者でなくても良い。
専任
次の事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
- 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
- 常時500人を超える労働者を使用し、かつ、一定の有害業務に、常時30人以上の労働者を従事させる事業場
有害業務: 労働基準法36条に規定されている「1日につき2時間を超えて時間外労働をさせることができない坑内労働その他健康上特に有害な業務。「深夜業」は含まれない。
産業医
専任規模
事業者は、すべての業種において、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに産業医を選任しなければならない。常時3,000人を超える労働者を使用する事業場においては、2人以上の産業医を選任する必要がある。
産業医の選任義務のない事業場では、事業者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
職務等
産業医は、労働者の健康管理等を行うとともに、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。作業場などの巡視については、産業医が、事業者から、毎月1回以上、次の1,2に掲げる事項について情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回行えば足りる。
- 衛生管理者が行う巡視の結果
- 上記1のほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
事業者は、産業医に対し、労働者の健康管理等をなし得る権限を与えなければならない。事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供しなければならない。
産業医は、次のような勧告、指導又は助言をすることができる。産業医は、事業者に下記1の勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、事業者の意見を求めるものとされる。
- 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができ、事業者は、当該勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない
- 産業医は、自己の職務に関する事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる
事業者は、上記1の勧告を受けた後は遅滞なく、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。事業者は、産業医が1の勧告をしたこと又は2の勧告、指導若しくは助言をしたことを理由に、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
資格
産業医は、医師であって、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。産業医は、次に掲げる者以外の者のうちから選任することとされる。
- 事業者が法人の場合、当該法人の代表者
- 事業者が法人でない場合、事業を営む個人
- 事業場においてその事業の実施を統括管理する者
専属
次の事業場においては、その事業場に専属の者を産業医として選任しなければならない。
- 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
- 一定の有害業務に、常時500人以上の労働者を従事させる事業場
一定の有害業務: 衛生管理者の専任に係る有害業務のほか、「深夜業を含む業務」「水銀、ヒ素、黄燐などの有害物を取り扱う業務」「病原体によって汚染のおそれが著しい業務」
3,000人超規模の事業場では、2人以上の産業医と、6人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
安全衛生推進者・衛生推進者
選任規模
事業者は、安全管理者の選任を要する事業場及び衛生管理者の選任を要する事業場以外の事業場で、使用する労働者の数が常時10人以上50人未満の事業場ごとに、安全衛生推進者(安全管理者の選任を要する業種以外の事業場にあっては、衛生推進者)を選任しなければならない。
事業者は、安全衛生推進者又は衛生推進者を、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならないが、報告の義務はない。
職務
安全衛生推進者又は衛生推進者には、総括安全衛生管理者が統括管理することとされている業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る)を担当させなければならない。
資格
安全衛生推進者又は衛生推進者の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他統括安全衛生管理者が統括管理する業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る)を担当するために必要な能力を有すると認められる者のうちから行わなければならない。
専属
安全衛生推進者又は衛生推進者は、原則としてその事業場に専属の者を選任しなければならない。
安全衛生推進者等に係る増員・解任命令規定はない。
作業主任者
選任作業
事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるもの(アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接等の作業、一定の放射線業務に係る作業等)については、作業主任者を選任しなければならない。
職務
作業主任者は「作業に従事する労働者の指揮」のほか、機械・安全装置の点検、器具・工具等の使用状況の監視等の職務を行う。
資格
作業主任者は、次の者のうちから選任しなければならない。
- 都道府県労働局長の免許を受けた者
- 都道府県労働局長の登録を受けた者(登録教習期間)が行う技能講習を修了した者
作業主任者については、14日以内の選任義務や報告義務が課せられていない。
安全委員会
事業場における安全衛生を確保するには、安全衛生管理体制を、事業者の方で一方的に設けるのみでは十分ではない。労働者が安全衛生に関心を持ち、その意見が事業者の行う安全衛生に関する措置に反映される必要があり、この目的で「委員会(安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会)」の設置規定が設けられている。
設置規模
- 常時50人以上: 林業、鉱業、建設業、運送業の一部(道路貨物運送業、港湾運送業)、製造業の一部(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、清掃業、自動車整備業、機械修理業
- 常時100人以上: 安全管理者の選任を要する業種(上記以外)
安全委員会(衛生委員会・安全衛生委員会)を設置したことや、その開催状況について、行政官庁に届け出る必要はない。
調査審議事項
安全委員会は、次の事項を調査審議し、事業者に対し意見を述べるものとされる。
- 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること
- 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること
- 上記1,2のほか、労働者の危険の防止に関する重要事項
委員
安全委員会の委員は、次の者をもって構成される。なお、議長は1の委員がなるものとされる。
- 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者(1人)
- 安全管理者のうちから事業者が指名した者
- 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
上記1の委員は、総括安全衛生管理者の選任対象となる事業場においては、総括安全衛生管理者でなければならない。
事業者は、1の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。このことは、衛生委員会(安全衛生委員会)の場合も同様。
派遣先の事業者は、安全(衛生・安全衛生)に関し経験を有する派遣労働者を安全委員会(衛生委員会・安全衛生委員会)の委員に指名することができる。
衛生委員会
設置規模
事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、衛生委員会を設けなければならない。
調査審議事項
衛生委員会は、次の事項を調査審議し、事業者に対し意見を述べるものとされる。
- 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
- 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
- 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること
- 前記1-3のほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
委員
衛生委員会の委員は、次の者をもって構成される。衛生委員会の議長は、1の委員がなるものとされる。
- 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者(1人)
- 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
- 産業医のうちから事業者が指名した者
- 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有する者のうちから事業場が指名した者
衛生委員会の委員には、必ず産業医を加えなければならないが、その産業医は、必ずしも専属の者である必要はない。 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる(指名しなければならないわけではない)。
安全衛生委員会
「事業者は、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。」
安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。