事業者等の講ずべき措置等
調査等の責務
事業者は、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(表示対象物及び通知対象物による危険性又は有害性等を除く)を調査し、その結果に基づいて、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
なお、安全管理者を選任しなくてもよい業種の事業者については、化学物質、化学物質を含有する製剤など労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのある物についてのみ調査等の責務が課せられている。
元方事業者の責務
元方事業者は、業種の如何にかかわらず、「関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行い」、もしこれらの者が、当該仕事に関し、これらの規定に「違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。」
特定元方事業者の責務
「特定元方事業者は、その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。」
- 協議組織の設置及び運営を行うこと
- 作業間の連絡及び調整を行うこと
- 毎作業日に少なくとも1回、作業場所を巡視すること
- 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと
- 建設業の特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと
- その他当該労働災害を防止するため必要な書類
統括安全衛生責任者を選任した特定元方事業者は、その者に上記1-6の事項を統括管理させなければならない。
製造業の元方事業者の責務
製造業(特定事業を除く)の元方事業者は、その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。
なお、特定事業が除かれているのは、製造業のうち特定事業である造船業については、「特定元方事業者の責務」の規定が適用されるため。
注文者の責務
「注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人に係る作業従事者が仕事を行ったならば、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。」
「化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」
機械等貸与者の責務
一定の移動式クレーン又は一定の車両系建設機械等を事業を行う者に貸与する者(「機械等貸与者」)は、当該機械等の貸与を受けた事業を行う者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため、当該機械等をあらかじめ点検し、異常を認めたときは、補修その他必要な整備を行う等の所定の措置を講じなければならない。
建築物貸与者の責務
事務所又は工場の用に供される建築物を事業を行う者に貸与する者(「建築物貸与者」)は、当該建築物の貸与を受けた者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
ただし、当該建築物の全部を一の事業者若しくは個人事業者(事業を行う者で、労働者を使用しないもの)に貸与するとき、又は2以上の個人事業者のみに貸与するときは、この限りではない。
その他の措置
健康等の保持等の措置
「事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、証明、保湿、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。」
「事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。」
救護に伴う労働災害の防止の措置
建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で一定のものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い作業従事者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、作業従事者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと等の措置を講じなければならない。
また、当該事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、救護に関する措置のうち技術的事項を管理する者(救護技術管理者)を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。
高年齢の労働災害防止のための措置
事業者は、高年齢者の労働災害の防止を図るため、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
熱中症の防止等の措置
事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他のものが発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
「作業に従事する者」には、労働者と同一の場所において作業に従事する労働者以外の者を含む。(以下において同じ)
事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。